社団法人日本鰹節協会:概要
平成22年3月31日
(社)日本鰹節協会
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第54条の2第1項において準用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する政令(平成20年政令第390号)第18条及び附則第3条、職員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第8条及び附則第3条の諸規定に関し、「国と特に密接な関係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
設 立 日 昭和49年4月24日設立許可(農林省指令49水漁第1344号)
団体の変遷 昭和24年4月 1日任意団体日本鰹節協会(設立)
昭和49年4月24日社団法人日本鰹節協会(法人化)
設立目的 かつおぶし類の生産、流通及び消費の増進及び改善により斯業の健全なる育成を図り、もって国民の食生活の向上および国民経済の発展に資することを目的とする
事業内容 かつおぶし類の製品の改良に関する事業
かつおぶし類の流通及び消費の改善に関する事業
かつおぶし類に関する調査研究、資料の収集及び情報の交換
かつおぶし類の宣伝に関する事業
かつおぶしの製造に関する保健衛生上の指導
かつおぶし類の振興に関し、政府その他の公の機関に対する建議および陳情会報の発行
その他の本会の目的を達成するために必要な事業
所 在 地 東京都中央区晴海3-4-9 東京鰹節センタービル6階
電話:03-3533-8968 FAX03-3534-8026
代 表 者 会長理事 山中 政男
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